能代市議会 2022-12-20 12月20日-05号
次に、議案第87号能代市印鑑条例の一部改正についてでありますが、本案は、印鑑登録証明書について、コンビニエンスストア等に設置されている端末機による交付サービスを開始しようとするものであります。
次に、議案第87号能代市印鑑条例の一部改正についてでありますが、本案は、印鑑登録証明書について、コンビニエンスストア等に設置されている端末機による交付サービスを開始しようとするものであります。
本案は、印鑑登録証明書について、コンビニエンスストア等に設置されている端末機による交付サービスを開始しようとするものであります。 改正内容について御説明いたします。第19条は印鑑登録証明の拒否について規定しておりますが、第16条に規定する印鑑登録証明書の交付申請に対するものであることを明確にするために改めるものであります。
能代市印鑑条例の一部改正は、印鑑登録証明書について、コンビニエンスストア等に設置されている端末機による交付サービスを開始しようとするものであります。 能代市浄化槽の整備に関する条例の一部改正は、能代市浄化槽整備事業における浄化槽の設置に係る標準事業費及び分担金の額を改めようとするものであります。
このシステムでは、住民票の写しと印鑑登録証明書の2種類が交付できるものであり、発行に必要なキオスク端末がある、全国5万6000か所を超えるコンビニ、郵便局及びスーパー等で365日、午前6時30分から午後11時まで取得可能となる、との答弁があったのでありますが、これに対し、発行可能な証明書を2種類とした理由について質疑があり、当局から、自治体基盤クラウドシステムのコンビニ交付に税証明書も追加される予定
印鑑証明書を窓口で発行しようとすると、マイナンバーカードを持参しても印鑑登録証の代わりにはならないため、紙のカードが必要な状況となっております。将来的に保険証はマイナンバーカードに統合することができるようになると伺っているところでございますが、印鑑登録証についても、マイナンバーカードに統合する予定はないでしょうか。
そういったことも、青森の弘前市のほうでは考えてくれているということがありますので、例えば、市職員のLGBTの研修だとか、印鑑登録証明書などの行政文書とか、性別欄を撤廃するとか、そういったことにもいろいろと関連してきますので、このパートナーシップ制度は、東北では、弘前市が一番最初にやったところではありますけれども、由利本荘市も手を挙げていただければと思います。
また、河野大臣は、存続する相当部分は、印鑑登録されたものや銀行の届出印など、そういうものは今回は残ると説明され、デジタル庁が発足し、業務がデジタル化された際には電子認証などが導入されるだろうとの見通しを示しております。 さらに、政府与党は、確定申告など税務手続においても押印の原則廃止を検討する方針を明確にしております。
次に、大きな項目の2のマイナンバーカードについての①メリットだけでなくデメリットも周知すべきではないかとのご質問でありますが、マイナンバーカードについては、申請及び交付時に身分証明書として使用できることや、コンビニで住民票の写し、印鑑登録証明書を取得できること、確定申告などでも利用できることなどのメリットのほか、注意事項があることを説明をしております。
また、河野大臣は「印鑑登録されたものや銀行の届出印など、そういうものは今回残る」と説明され、「デジタル庁が発足し、業務がデジタル化された際には電子認証などが導入されるだろう」との見通しを示しました。さらに、政府・与党は、確定申告などの税務手続においても、押印の原則廃止を検討する方針を明確にしています。2021年度の税制改正で検討し、年末にまとめる与党税制改正大綱に反映させるとのことです。
印鑑登録証等に関する部分は、引用する条例を明確に表記する形で整備しております。右側、現行の太線枠内の住民票、戸籍附票に関する証明は、以降の表で法改正に合わせて整備するため項を削除しております。 次の住民票の閲覧を示す項は、引用する法律を明確に表記する形で整備しております。
本議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要綱が一部改正されたことから、印鑑登録の資格に係る条文を整理するため、本条例の一部を改正するものであります。 本案については、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
本議案は、国の成年被後見人等の権利の制限の適正化等を図る法律の施行に伴い、印鑑登録の資格にかかわる条文を整理するため、本条例の一部を改正するもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 次の13ページは改正条例の新旧対照表であります。
成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、成年後見人に係る印鑑の登録申請を受けることができるとされたことから、所要の規定の整備を行うものである。 次のページが改正条文になります。その次の新旧対照表をお開き願います。
次に、議案第9号男鹿市印鑑条例の一部を改正する条例については、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領が一部改正されたことから、印鑑登録の資格に係る条文を整理するものであります。
今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行等により、成年被後見人の一律な権利制限が見直され、これまで印鑑登録ができない人を「15歳未満の者及び成年被後見人」としていたものを、「15歳未満の者及び意思能力を有しない者」と改正するものでございます。権利制限を見直したことによるものでございます。
議案第12号印鑑条例の一部を改正する条例案でありますが、これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所定の要件を満たした成年被後見人が印鑑登録できるようにするため、条例の一部を改正しようとするものであります。
次に、議案第94号鹿角市印鑑条例の一部改正についてでありますが、本案の審査に当たり、委員から、意思能力を有しない者とされる被後見人であっても、印鑑登録は可能となったものであるのかをただしております。
これに伴い、成年被後見人が事業を行う際に、契約などの法律行為等を行うことが想定されるため、印鑑登録ができるよう、本条例を改正しようとするものであります。 それでは改正内容について御説明いたします。第2条は印鑑の登録資格についての規定で、第2項では登録を受けることができない者の要件を定めておりますが、第2号の改正は、成年被後見人を、意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)
提案理由でありますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されること等に伴い、成年被後見人の印鑑登録資格を変更する等のため、条例を改正するものであります。
利用は、12月29日から1月3日を除く午前6時半から午後11時の予定とのことで、取得できるのは住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍、戸籍の附票、所得、課税証明書等であります。